(午前 9時58分 開会)
○委員長(岩田佐俊君)
おはようございます。定刻よりも少し早いんですけども、
皆さんおそろいでございますので、ただいまより、
総務常任委員会を開会いたします。
ただいままでの
出席委員数は8名、会議は成立しました。
会議録署名委員に中谷委員、お願いします。
それでは、審査に入ります。
本委員会に、審査を付託された案件は、議案6件です。この後、開催される
決算総務分科会を控えておりますので、議事進行に御協力くださいますようお願いいたします。それでは、議案の審査に入ります。既に本会議において、議案に対する一定の説明がなされていますので、このことを踏まえた審査となるように、委員及び当局の皆様の御協力をお願いします。説明をされる方は所属・氏名を述べてから御発言ください。
それでは、第1項、議案第108号、伊賀市職員の
特殊勤務手当に関する条例の一部改正についてを議題とします。
補充の説明はございますか。
人事課長。
○人事課長(中西孝治君)
失礼いたします。人事課、中西でございます。お願いいたします。
ただいま議題としていただきました、議案第108号、伊賀市職員の
特殊勤務手当に関する条例の一部改正について、御説明いたします。
改正の理由ですが、
新型コロナウイルス感染症の感染拡大によりまして、国家公務員において
新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するため
防疫等作業手当の特例が制定されましたこと、また地方においても感染のリスクに加え、厳しい勤務環境と極めて緊迫した雰囲気の中で平常時には想定されない業務に当たることとなる病院並びにこれら施設への移送時の導線上及び車内についても
当該作業場所の要件に該当し得るとされたことから、
上野総合市民病院に勤務いたします職員及び消防吏員が
新型コロナウイルス感染症患者等への対応業務に従事した場合に、
防疫作業等従事手当を支給できるよう本条例の一部を改正しようとするものでございます。
改正の内容ですが、消防吏員につきましては
新型コロナウイルス感染症の傷病者またはその疑いのあるものに接して行う観察、処置、搬送等に従事した場合、また同病原体が付着した、またはそのおそれのある車両もしくは資機材の処理を行ったときに
防疫作業等従事手当を支給できるようにするものです。
次に、
上野総合市民病院に勤務いたします職員につきましては、
新型コロナウイルス感染症の患者またはその疑いのあるものに接して行う診療、看護等に従事した場合、また同病原体が付着した、またはそのおそれのある物件の処理を行ったときに同手当を支給できるようにするものでございます。
これら
防疫作業等従事手当の額は業務に従事した日、1日につき3,000円とし、特に傷病者等もしくは患者等の身体に接触して行う業務、または長時間に渡り接して行う業務に従事しました場合にあっては4,000円とするものでございます。なお、この条例は公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用することとしています。よろしく御審査いただきますようお願いいたします。
○委員長(岩田佐俊君)
説明に対し、御質疑ございませんか。
安本委員。
○委員(
安本美栄子君)
1点ちょっと確認をさせてください。たらたら論争はしたくはないんですけれども、今の市民病院の状況でこの防疫作業の従事手当というふうなので説明では診療、看護に当たりそのクランケ、患者との接触というようなことを言われているんですけれども、今の市民病院の状況ではどうなんですか。該当する人がいるんですかっていうのがまず一つ。そしてこの手当ができたので、診療体系を変える、つまり今コロナの
指定医療機関ではないから、ないから当然来ないであろう、でもまあ漏れもあります。来る可能性もあるし入院患者さんになる可能性もありますけれども、今現在PCRの検査もしていない、こんな状況の中でそのコロナに対応する医療機関としての状況が今までと何ら変わるのかどうかというこの2点をお願いします。
○委員長(岩田佐俊君)
答弁願います。
病院副院長。
○市民病院副院長(松田克彦君)
失礼いたします。今回この
新型コロナウイルス感染症の患者またはその疑いのあるものとしてございます。この辺りの解釈につきましては、県立病院が既に6月から適用しておりますので、その解釈をそのまま使いたいと思ってございます。感染が確認された患者では当然ということ、あとその疑いのあるものの定義でございますけれども、定義と言いましょうか、解釈でございますが、
PCR検査が必要と医師が判断した患者さん、これについてはその疑いのある方に該当するという考えでございますので、実際救急で運ばれてきた方、あるいは入院された患者さんで実はこの方は別傷病で来てるけれども、疑いもあるんではないか、
PCR検査が必要ではないかというような判断された方については該当してくるということでございますし、検査結果が分かるまでやはり陰圧室に入っていただいてN95マスクと
フェイスガード、あるいはガウン等つけて徹底的に感染のおそれがあるわけですもので対応するとそういった患者さんについては当然該当がございますし、今後県の施策によりまして当院の対応、
新型コロナに対する対応につきましてもやはり今後も変わってくることは十分考えられますので、県立病院と合わせたような形で今回対応したいと考えてます。
○委員長(岩田佐俊君)
安本委員。
○委員(
安本美栄子君)
分かりました。
コロナ対策でその市民病院として手厚い受入れをというようなことではなくして、県に準じてやったということで、もしかして可能性があったときに使えるような安心というようなことですね。分かりました。そしたら今度は市長部局のほうでこの手当を支給するのは後にならな分からないですやんか。この後になって陽性が出たら当然ですけれども、いろいろPCRの検査のとこへ行ってしたけれども疑いでしたけれども結果は陰性でしたっていうようなときも含めた中の支給になるの。その支給の定義はどうなの。そしてそれが事後になって報告をしてもらうのか、医療機関みたいにこの病棟は
PCR対応の病棟ですよっちゅったらそこに勤務する人は全て手当はつきますよ。だけど市民病院はそうじゃない医療機関ですから、だから申請するナースとかドクターとかね。従業員の手当の支給の仕方はこれはどうなの。職員が迷うようにね、結果ずっと後になって陽性や申請しよ、擬陽性やから申請できへんってこんなんでは困りますから、ですからどういうような状況かっていうのはちゃんとそういうふうな定義っていうのは行政側、職員側でつくられているのか、ちゃんと明確に説明ができるのかどうかっていうようなところをちょっと聞かせてください。
○委員長(岩田佐俊君)
人事課長。
○人事課長(中西孝治君)
失礼いたします。
特殊勤務手当でございますので、事後の実績による報告となります。先ほどの疑いのあるもの等につきましては、
PCR検査の受診が必要かどうかというところで判断してまいります。
○委員長(岩田佐俊君)
安本委員。
○委員(
安本美栄子君)
ふつうどこでも危険手当っていうふうなものありますやんか。これに準ずるような解釈としては準ずるんです。陽性になろうがなるまいがPCRの検査をしようがしよまいがこういう疑いのある人を関わった人は全てっていうんやったら分かるけどね。で、そういうふうにしてPCRの検査の必要とある人だけっていうふうにやで。熱がいっぱいあってちょっと恐ろしいな、でも違ったわっていうときだって、その危険をはらみながら要するに介護であったり診療の補助をしたり診療したりするじゃないですか。だからそういうふうなのでないっていったら物すごいこのあやふやなラインになってしまうじゃない、支給するしないというラインがね。で、そこはやっぱり明確に分かるように職員が周知できるような事前に何か書いたものとか、そういう説明会っていうのはするの、したの。それはどうなの。
○委員長(岩田佐俊君)
人事課長。
○人事課長(中西孝治君)
失礼します。作業につきましてはその内容により3,000円と4,000円というふうに区分しておるんですが、それも含めましてこの場合でしたら3,000、こういう場合でしたら払う払わないっていうのは決めてまいります。対象になるならないという点ついてはこれから決めてまいります。
○委員(
安本美栄子君)
これからね、はい。
○委員長(岩田佐俊君)
他に。
中谷委員。
○委員(中谷一彦君)
今定義っていうかね、感染症の人もしくは、もしくは疑いのある人、このあるのは
PCR検査を受けるか受けへんかでもう判断するということでしょう。ほんで、その部分はそれで手当もらえるのはええねんけども、その下に書いてる消防のほうなんかやったら、その服を処理するんやね、これ。付着した車両もしくはこれ。これってね、どないなんか言うたらPCRのところへ連れて行ったときというイメージなんですか。PCR、それ疑いある人がこう乗ってはって、乗ってはって車をそのまま放ったらかすんかいうたらPCRがあって初めてそこで何て言うの、全部の消毒をするということなんですよね。そこで区切ってるわけ。そこで区切ってる。
PCR検査を受けた車両とかそういう服を着ておられる人の処理をした人という意味なんですか。
○委員長(岩田佐俊君)
消防総務課長。
○消防本部
消防総務課長(
林 浩己君)
失礼します。
消防総務課の林でございます。
ただいまの御質問ですけども、当方といたしましては当然疑いのある症例の場合は119番入電時からその格好して、そして患者さんを病院へ運ばせていただいて帰署してからも全て消毒をいたします。同じような対応するんですけども、その支給の判断といたしまして私ども県から各消防本部とある程度聞き取りしてあるんですけども、
PCR検査をドクターもしくは保健所の方が受ける必要があると、後から当然分かってくるんですけども、なったときに初めてそこを支給していただくというふうに考えております。ですので、本部といたしましては、疑いのあるものはどんな感染症でもそうですけども、そういう情報は保健所さん、病院さんと連絡を密にしておりますので、情報は必ず吸い上げるようにしておりますし、同じように消毒するというのは帰署してからも同じでございます。以上です。
○委員長(岩田佐俊君)
中谷委員。
○委員(中谷一彦君)
分かりました。消毒はちゃんとしてますよと。疑いがあるその時点でね。
PCR検査を受ける受けへんにかかわらずやってますよと。手当については
PCR検査を受けたら支給されるという認識でいいんですか。
○委員長(岩田佐俊君)
消防総務課長。
○消防本部
消防総務課長(
林 浩己君)
今おっしゃっていただいたとおりでございます。
○委員(中谷一彦君)
分かりました。
○委員長(岩田佐俊君)
いいですか。
○委員(中谷一彦君)
もう一つ。
○委員長(岩田佐俊君)
中谷委員。
○委員(中谷一彦君)
民間病院の場合ね、民間病院の場合っていうのはどうなってんのかなあと。これ今までこういうふうなものが、こういうような状況が今伊賀市の
上野市民病院で起こったり、消防の急搬送の中で起こったことってあるかちょっと参考に聞かさせてもらえますか。
PCR検査を受けられるような人を搬送したとか、そういうような状況のことをお聞きしたいと思います。
○委員長(岩田佐俊君)
副院長、どうぞ。
○市民病院副院長(松田克彦君)
民間病院に関しましては、私ども全て分かってるわけではございません。ただ、いろんなところから情報を得た限りで言いますと、例えばこの3,000円、4,000円よりも高い額を支給しているところもございますし、同等の額のところもございます。今回私どものこの額については、国、県に準じているっていうものでございます。それと、当院におきましては当然
PCR検査が必要な患者さん、これまで一定以上受けてございます。
○委員(中谷一彦君)
消防はないんですか。
○委員長(岩田佐俊君)
消防管理課長。
○
伊賀消防署副署長兼管理課長(松本芳明君)
伊賀消防署管理課、松本です。
救急活動におきまして、
PCR検査を受けた、まず件数ですが、件数は19件あります。それで人数は57名の隊員が活動しております。以上です。
○委員(中谷一彦君)
分かりました。
○委員長(岩田佐俊君)
いいですか。
他にございませんか。
ないようですので、討論に入ります。
御意見ありますか。
安本委員。
○委員(
安本美栄子君)
今回この
コロナ関係に従事する人たちに手当ということで一定の評価はさせていただきます。が、しかし手当を渡すからというふうなだけではなくしてメンタルな部分でしっかりと説明責任を果たしていただいて、そしてメンタルの部分で不安のないように従事している人たちにしっかりとした対応をお願いしたいと思います。
○委員長(岩田佐俊君)
他にございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(岩田佐俊君)
ないようですので、採決に入ります。
議案第108号に対し、原案どおり可決すべきものと決することに賛成の方、挙手を求めます。
(賛 成 者 挙 手)
○委員長(岩田佐俊君)
全会一致であります。
よって、議案第108号は原案どおり可決すべきものと決しました。
次に、第2項、議案第109号、
税外収入金に係る
督促手数料及び
延滞金徴収条例等の一部改正についてを議題とします。
補充の説明はございますか。
収税課長。
○収税課長(三根秀徳君)
失礼します。収税課の三根でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
ただいま議題としていただきました議案第109号、
税外収入金に係る
督促手数料及び
延滞金徴収条例等の一部改正について、御説明させていただきます。
本議案の条例の一部改正ですが、
税外収入金に係る
督促手数料及び
延滞金徴収条例、伊賀市
国民健康保険、
高額医療資金貸付条例、伊賀市
国民健康保険出産費資金貸付条例、伊賀市
介護保険条例及び伊賀市
後期高齢者医療に関する条例の一部を改正しようとするものです。
改正の理由ですが、令和2年3月31日付の地方税法の一部改正において延滞金の割合の特例について見直しが行われ、令和3年1月1日から施行されることに伴い、市の条例の中で延滞金の割合に関し、地方税と同様の取扱いをしているものについて改正しようとするものです。
改正の内容ですが、資料として配付いたしました
新旧対照表の1ページを御覧ください。
税外収入金に係る
督促手数料及び
延滞金徴収条例、附則の延滞金の割合の特例の規定において、
特例基準割合を
延滞金特例基準割合に改め、そして
租税特別措置法の規定により告示された割合を
平均貸付割合として定義するほか、これらの要望変更に伴う所要の改正を行っています。また、同様の趣旨の改正を資料2ページ目以降の4条例においても行っています。これらの条例改正は制度改正に伴う用語変更であり、延滞金の率や運用についての変更ではございません。なお、この条例は令和3年1月1日から施行することとしています。よろしく御審議いただきますようお願いいたします。
○委員長(岩田佐俊君)
説明に対し、御質疑ございませんか。
中谷委員。
○委員(中谷一彦君)
これってね、今までもこのもともと書いてる7.3%、14.6%というよりも低い率でされてるんですよね。こっちが今の徴収されてるっていうのは。今
告示徴収表のほう見たら2.何ぼぐらいの%提示になってるんやけども、実際に伊賀市においてはどれぐらいの延滞金になってるんですか。
○委員長(岩田佐俊君)
収税課長。
○収税課長(三根秀徳君)
失礼いたします。先ほどの御質問いただいた延滞金の率の件でございますが、この延滞金ですが現在は当分の間として特例で地方税法の附則において特例の規定を設けて延滞金の率を下げている現状でございます。平成26年から通常の14.6%の期間のものは9.2%、そして通常7.3%の期間のものについては2.9%ということで、令和2年まで多少の変動はありますがそういう金額でさせていただいてます。なお、この率の変更というのは、財務大臣が告示する場合、1月1日に告示されることによって変更させていただく場合がありますので、毎年少し変わる可能性がありますということを御理解いただきたいと思います。
○委員長(岩田佐俊君)
中谷委員。
○委員(中谷一彦君)
そしたら率自体はやり方っていうのは変わらへんという意味の認識でいいんですかね。この条例は言葉だけの表現を変えたという認識ですよね。そういうふうな流れなんですよね。
○委員長(岩田佐俊君)
収税課長。
○収税課長(三根秀徳君)
失礼いたします。はい、議員さんおっしゃるとおり、今回は文言、用語の変更ということで、延滞金の率に関しては4月の臨時議会のときに市税条例の一部改正に合わせて専決処分という形で御承認いただいておりますので、今回は文言だけのものになっておりますので、よろしくお願いいたします。
○委員長(岩田佐俊君)
中谷委員。
○委員(中谷一彦君)
最後になります。これもともと納付書送ってきはったときに延滞金のやつ書いてくれはりますやんかな。延滞金これだけかかるって。あのときにこの法律上のやつやったらね、実際に何%延滞金かかるか分かりにくいねんね。分からへんというは分からへんわね。実際に14.6と7.3しか書いてへんから。こう実際にこれ分かりやすいようにね、1月1日に変わってんねんやったら納付書送ってくれはんの5月か6月ですやんかな。それまでには改正できるねんからほんまは何%かかるかっていうのを書いたほうがね、ふつういいんじゃないかなと僕は思ってます。今実績ね、2.9であるという話、9.2と2.9ですやんかな、そういうなん書いてくれてはんのかな。僕も見落としてんのかも分かりませんけど。
○委員長(岩田佐俊君)
収税課長。
○収税課長(三根秀徳君)
失礼いたします。納付書の件でございますが、当初発送させていただく納付書の裏面にはかなりぎっしりいろんなことを載せさせてもらってますので、私も今手元にございませんのではっきりちょっと覚えてないんですが、多分延滞金の率っていうのは載せさせていただいているとは思いますが、そこら辺もう一度しっかり確認させてもらって来年度の当初発送もし載せてないようであれば分かるようにさせていただきたいと思います。
○委員長(岩田佐俊君)
他にございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(岩田佐俊君)
ありませんか。
ないようですので、討論に入ります。
御意見ございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(岩田佐俊君)
ないようですので、採決に入ります。
議案第109号に対し、原案どおり可決すべきものと決することに賛成の方、挙手を求めます。
(賛 成 者 挙 手)
○委員長(岩田佐俊君)
全会一致であります。
よって、議案第109号は原案どおり可決すべきものと決しました。
次に、第3項、議案第110号、
ハイトピア伊賀公共公益施設の設置及び管理に関する条例の一部改正についてを議題とします。
補充の説明はありますか。
市民生活課長。
○
市民生活課長(福岡秀明君)
失礼します。
市民生活課、福岡でございます。どうぞよろしくお願いします。
ただいま議題としていただきました議案第110号、
ハイトピア伊賀公共公益施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について、御説明をさせていただきます。
改正理由につきましては、現在上野東町に設置しております伊賀市多
文化共生センターを
上野丸の内の
ハイトピア伊賀4階に移転することによるものでございます。多
文化共生センターの移転につきましては、7月の
議員全員協議会で説明させていただきましたがプライバシーに配慮した区切られた場所がないことや
健康福祉部門など他課との連携により機能強化を図るといった理由からでございます。
次に、改正の内容でございますが、資料の
新旧対照表を御覧ください。
1条の改正では、
ハイトピア伊賀公共公益施設の設置目的に多
文化共生社会の形成を加え、第3条の改正で厚生施設に伊賀市多
文化共生センターを加えています。次に、厚生施設の事業を定める第4条の改正では、多
文化共生センターの主要事業の一つである相談事業を加えております。第5条の改正は第3条の改正による号ずれへの対応となります。なお、この条例の施行日の日は
ハイトピア伊賀の改修工事の関係から交付の日から起算して6か月を超えない範囲内において規則で定める日としております。また、この条例改正により伊賀市多
文化共生センター設置条例は廃止することとさせていただきます。よろしく御審査いただきますようお願いをいたします。以上です。
○委員長(岩田佐俊君)
説明に対し、御質疑ございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(岩田佐俊君)
ないようですので、討論に入ります。
御意見ございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(岩田佐俊君)
ないようですので、採決に入ります。
議案第110号に対し、原案どおり可決すべきものと決することに賛成の方、挙手を求めます。
(賛 成 者 挙 手)
○委員長(岩田佐俊君)
全会一致であります。
よって、議案第110号は原案どおり可決すべきものと決しました。
次に、第4項、議案第111号、伊賀市
手数料条例の一部改正についてを議題とします。
補充の説明はございますか。
戸籍住民課長。
○
戸籍住民課長(岡澤桂子君)
戸籍住民課の岡澤でございます。
ただいま議題としていただきました議案第111号、伊賀市
手数料条例の一部改正について、御説明いたします。
改正の理由ですが、
デジタル手続法の施行により本人確認情報の保存及び提供範囲の拡大などを図るため、住民基本台帳法及びマイナンバー法が改正されたことから本条例に規定している手数料を徴収する証明及び閲覧に関する事務について改正をしようとするものです。
改正の内容ですが、法改正により制度化された住民票の除票の写し及び戸籍の附票の除票の写しの交付について明示するとともに、通知カードの廃止に伴い通知カード再交付手数料を削除することとしています。
議案資料として配付させていただきました
新旧対照表を御覧ください。
新旧対照表中変更箇所の説明をさせていただきます。
まず通知カードの廃止に伴う改正ですが、改正前7項、通知カード再交付手数料及び備考欄(1)のまたは通知カードを削除しています。次に、制度化された除票の写しの交付に関する改正ですが、6項に除票の写し、または除票記載事項証明書の交付手数料を8項に戸籍の附票の除票の写しの交付手数料を新たに追加しています。また、これらの改正に合わせ改正前5項、9項を帳票ごとに整理し、住民票の写し、または住民票記載事項証明書と戸籍の附票の写しの交付手数料に分類し、改正後5項と7項に改めています。詳細の御説明については以上になりますが、今回の改正は法改正に伴い、表の記載の仕方を改めるもので、新たに手数料を徴することとしたものや、手数料の額が変更になるものではありません。なお、この条例は公布の日から施行することとしています。よろしく御審査いただきますようお願いいたします。
○委員長(岩田佐俊君)
説明に対し、御質疑ございませんか。
中谷委員。
○委員(中谷一彦君)
これ資料のところのね、6番目ですよね。6番目のところの新規になりましたねって書いてますよね。これってね、除票の写しまたは除票記載事項証明書ですよね。除票の写しっていうのは、本来住民税の除票しかないじゃないかと、もう一つは戸籍の附票のやつですよね。そしたらなんでここに住民票の除票の写しって書かないのかなっていうのがちょっと不思議なんですけど教えてください。
○委員長(岩田佐俊君)
戸籍住民課長。
○
戸籍住民課長(岡澤桂子君)
ただいま御質問いただきました表記なんですけれども、新しく改正後の6項には、追加している6項には除票の写しまたはというふうに記載しております。除票というものは、住民基本台帳法上消除されたまたは改正前の住民票のことを総称してするというふうに規定しておりますので、このたびこの表記にさせていただいております。
○委員長(岩田佐俊君)
中谷委員。
○委員(中谷一彦君)
住民からしたらね、除票をくださいっていうたときに住民票の除票っていうふうにふつう言うんですよ。住民票の除票ください。相続とかね、いろんなするときにね。これ除票の写しって不親切やなと僕は思ってるんやけども、これはもう正しいの。これで押し通しはるわけね。住民票ってつけたらあかんわけやね。
○委員長(岩田佐俊君)
戸籍住民課長。
○
戸籍住民課長(岡澤桂子君)
住民票の除票という表記は住民基本台帳法しておりませんので、そのような表記に合わせて準じてさせていただいているというところでございます。
○委員長(岩田佐俊君)
中谷委員。
○委員(中谷一彦君)
それなら改正前の5番にね、住民票または戸籍附票の写しって書いてあんのこれおかしないの、今の説明やったら。今言うてるのと違うんじゃないの。
○委員長(岩田佐俊君)
戸籍住民課長。
○
戸籍住民課長(岡澤桂子君)
今まで5項につきましては、住民票という表記しかしておりませんでしたが、その中に除票も含まれていたという認識でございます。
○委員(中谷一彦君)
ああ、そうなんや。分かりました。文言だけやから。
○委員長(岩田佐俊君)
いいですか。
他にございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(岩田佐俊君)
ないようですので、討論に入ります。
御意見ございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(岩田佐俊君)
ないようですので、採決に入ります。
議案第111号に対し、原案どおり可決すべきものと決することに賛成の方、挙手を求めます。
(賛 成 者 挙 手)
○委員長(岩田佐俊君)
全会一致であります。
よって、議案第111号は原案どおり可決すべきものと決しました。
次に、第5項、議案第117号、和解することについてを議題とします。
補充の説明はございますか。
交通政策課長。
○交通政策課長(吉岡徹也君)
失礼いたします。交通政策課の吉岡と申します。よろしくお願いいたします。
ただいま議題としていただきました議案第117号、和解することについて、御説明させていただきます。
まず、事件の概要ですが、議案に記載のとおり平成30年2月28日正午頃、伊賀線の桑町駅から猪田道駅までの沿線にある相手方の倉庫で火災が発生し、鉄道施設の信号ケーブルが類焼被害を受けました。これにより、伊賀線は同日午後6時55分頃まで上野市駅と伊賀神戸駅間の運行の停止及びバスやタクシーによる代行輸送を余儀なくされました。このことで、市は火災当日に実施した鉄道施設の仮復旧費及び今後実施予定の本復旧費として約350万円、伊賀鉄道は代行輸送等に係った費用として約47万円の損害が発生しました。
次に別紙資料を御覧ください。
火災発生から和解に至るまでの経緯を御説明いたします。
火災発生後、警察が捜査をされましたが、事件としては立件されず、その後顧問弁護士との相談を踏まえ、平成30年8月に相手方と面談し損害内容を説明し、被害額の全額支払いを求めましたが、本復旧工事の内容に不服があるとの理由から全額の支払いには合意されませんでした。その後、相手方から出された意見書や賠償額の減額要望などを踏まえ、協議を重ねてきましたが、話は平行線のままで当事者間では解決に至らず、第三者による関与が必要と判断しました。しかし、裁判になるとさらなる時間と費用がかかりますので、裁判に代わるものとして訴訟手続によらず民事上の紛争を解決するため、公正な第三者が関与してその解決を図る手続として、裁判外紛争解決手続、いわゆるADRという制度がございます。三重県市町村振興協会が実施しているADR事業では自治体と住民の間の係争案件の和解あっせんを主としており、この事業の利用により少額の経費で早期解決が図れる可能性があることから相手方の同意の下、裁判外紛争解決手続ADRで和解を進めることになりました。1回目のADR協議では、三重県市町村振興協会ADR事業運営委員会から選任された和解あっせん人である弁護士が双方の主張を個別にヒアリングし、2回目では相手方の本復旧工事費に対する御意見への対応について、その意見を反映した場合損害額は約400万円から240万円になることを説明いたしました。そして、3回目では相手方の失火に対する過失の程度、収入等を踏まえた支払い能力、損害額、減価償却の考え方などの項目に加え、双方の主張を総合的に判断し、和解あっせん人から損害賠償金額140万円での和解提案があり、相手方との合意に至りました。以上の経緯から伊賀線沿線火災による損害賠償に関し、議案に記載のとおり和解条項により相手方と和解する運びとなりましたので、地方自治法第96条第1項第12号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。よろしく御審査賜りますよろしく申し上げます。
○委員長(岩田佐俊君)
説明に対し、御質疑ございませんか。
安本委員。
○委員(
安本美栄子君)
2点ちょっと確認させてください。まず事件の概要ですけれども、営業関係で46万何がしかの損害を被ったって書いてあるんですけども、その前に当時電車が運行することができなかった時間が夕方の6時55分までって書いているんですけれども、電車の発車ですから時刻が明確に分かると思うんですけれども、火災そのものが正午頃って書いてて、電車は何時からとまったんだっていうことの時間はやっぱり明記するほうがいいんじゃないかなと思います。いつからとまったんかっていうのが全く分からないのは電車って時間をはっきり分かるような仕事であるがゆえにここをやっぱり明確にしないことにはこの46万9,382の概算が出てこないんだろうなというふうな思うので、それ私らが聞いても仕方がないんですけど、それはやっぱり大事なことだろうと思います。それによって、伊賀市の鉄道施設関係が351万何がしかの金額でありっていうようなことで、このトータルとして140万で和解をするということです。突き詰めて申し上げればこの350万の部分、この合計が140万を引いた部分が実質市としての税金の投入によって挽回するというようなことになるのか、いやこれ概算やからまだまだ正式な金額が出てないのかもしれませんけど、その点はいかがでございますか。
○委員長(岩田佐俊君)
交通政策課長。
○交通政策課長(吉岡徹也君)
失礼いたします。この沿線火災によって運休した明確な時間というところなんですけども、すいません、明確な時間については現在私ども把握はしておらないんですけども、この原因によって火災が生じ信号ケーブルが延焼しましたもので、そこから電車は動かなくなりました。そこから夕方の7時まで運休していたのは仮復旧が終えるまでの時間でございます。その間、上下で26本運休をしております。時間のほうは、今お答えできませんが、運休本数については26本ということでございます。
もう1点の御質問でございます。本復旧、工事費に350万かかるけど、和解金額140万円ってその差額はどうするんだということなんですけども、こちらのほう維持管理をお願いしている伊賀鉄道との協議にはなるんですけども、市としましてはこの140万円でできる本復旧工事を維持管理面で課題っていうのがございますが、状況を踏まえて可能であればこの金額で年度内に本復旧ができればというふうには考えております。
○委員長(岩田佐俊君)
安本委員。
○委員(
安本美栄子君)
あくまでもこの351万9,000何がしかというのは概算であるので、全くもってこれだけは絶対いるんだっていうようなことではないということの判断をすればいいわけですね。140万でできるような復旧の仕方をするんだというふうですね。
○委員長(岩田佐俊君)
交通政策課長。
○交通政策課長(吉岡徹也君)
失礼します。350万円のうち、仮復旧が50万円、これは既に支出済みでございます。ですので、残り500万円に対しまして今回頂ける140万円をどういうふうに充てていくかというところでございます。当初の300万円の本復旧工事につきましては、本来のあるべき姿というところで、信号ケーブルは走行何百メートルも長い延長なので、本来ですとその接続に関してはボックスというものがあって、その中で風雨にさらされないように接続するのが本来ですので、その損傷個所はこれだけなんですけども、基本的には本来あるべき姿全部を直すと300万円かかってくるというところで、今回は通常の保守ということではなく、こういう損害を受けたということに関しましては、ちょっと特例といいますか、で最低限損傷個所が何とか直るように本復旧をした場合は概算では140万円、たまたま和解金額と同額にはなるんですけども、140万円での本復旧も可能ということには聞いております。
○委員長(岩田佐俊君)
いいですか。
中谷委員。
○委員(中谷一彦君)
参考に教えてください。これ訴訟費用ってね、楠井先生とこまた払いはったんかな、払いはんのかなと、ほんでどれぐらいの金額を誰にどんだけの金額を払うか参考に教えてください。
○委員長(岩田佐俊君)
交通政策課長。
○交通政策課長(吉岡徹也君)
今費用の御質問いただきました。今回のADRの事業で総額では43万4,000円ほど費用がかかっております。その内訳としましては、30万円が楠井法律事務所さんに委任しました事務委任費用でございます。残りの13万4,000円ほどに関しましては3回、ADR協議を開催しました、その和解あっせん人の日当だとか旅費、あと最終的には和解成立負担金というところでの負担でございます。こちらにつきましてはこの今現在は和解金額の140万円とは別としまして、市費として謝礼を考えております。
○委員長(岩田佐俊君)
中谷委員。
○委員(中谷一彦君)
そうすれば140万円もらって、今言われた仮復旧の費用が40数万円。ほんでから営業関係の損失が47万円、ほんで弁護士さんに43万4,000円ったら本工事直されへんね。分かりました。
○委員長(岩田佐俊君)
いいですか。
他にございませんか。
いいですか。
ないようですので、討論に入ります。
御意見ございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(岩田佐俊君)
ないようですので、採決に入ります。
議案第117号に対し、原案どおり可決すべきものと決することに賛成の方、挙手を求めます。
(賛 成 者 挙 手)
○委員長(岩田佐俊君)
全会一致であります。
よって、議案第117号は原案どおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第6項、次に第6項です。議案第118号、辺地に係る
総合整備計画の変更についてを議題とします。
補充の説明はございますか。
総合政策課長。
○総合政策課長(中矢裕丈君)
失礼いたします。総合政策課の中矢でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
ただいま議題としていただきました議案第118号、辺地に係る
総合整備計画の変更について、説明をさせていただきます。
計画の内容につきましては、議案に記載のとおりでございますけれども、本年の3月議会で議決をいただきました音羽地域に係る
総合整備計画につきましてこのたび防火水槽の設置場所を変更すると、それに伴いまして事業費とそれから辺地対策事業債の予定額を変更しようとするものでございます。
お手元の資料のほうを御覧ください。
まず1番ということで、防火水槽の設置場所につきまして表にありますように番地音羽1021番地、1022番地、1025番地から1037番地へ変更させていただきます。
その理由につきましては、もともと予定をしておりました場所の近くに大きな木とそれから井戸がございまして、井戸が枯れるおそれ、それから大木の根に影響を及ぼす影響、危険性がある、それから付近に電線もあるっていうことで設置が困難であること、それから設置予定場所は過去に土砂崩れが起こっていた場所でもあったというようなことが判明してまいりましたので、工事が難航することが予想されるということで、市と地区役員による協議の結果、辺地場所を変更させていただくということになりました。
続きまして2番目、事業費及び辺地債につきましてです。事業費のほうを当初の800万円から1,008万2,000円。辺地債を800万円から1,000万円に変更しております。その理由については、変更場所の設置場所の変更によりまして防火水槽を今度移すところが水田っていうことで水田へ設置することになりますので、地盤が軟弱であるっていうようなことで地盤補強などに係る費用の増額が必要となりました。なお、この整備計画の変更については法律に基づきまして、三重県知事との事前協議は終了しております。御審査のほうよろしくお願いします。
○委員長(岩田佐俊君)
説明に対し、御質疑ございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(岩田佐俊君)